本日付けSan Jose Mercury News1A面、”Citizenship at birth targeted by some in GOP”より
昨日に引き続き不法滞在者に関係する記事が載っているのでそれを紹介しよう。
保守系議員の間では、不法移民がアメリカで産んだ赤ちゃんのことを「命綱ベイビー(anchor babies)」と呼んでいるのだそうだ。というのもアメリカで生まれた子供は自動的にアメリカ市民権を得ることになっており、その子が18歳になると家族をアメリカによぶことができるからだ。
この市民権について共和党内で問題視されており、「アメリカ国内で生まれた子供でも親が不法移民の場合には市民権を与えない」法案が来週から下院議会で議論されるそうだ。ここでの「不法移民」とはどういう人が対象なのかについて記事には書かれておらず、この議論は後に回してまずはこの記事に書かれていることを整理しよう。
このような議論が生じている背景には、国境の警備を強化し不法入国を厳しく取り締まるブッシュ政権の政策が関係している。それにより、合衆国内の治安の維持のほかに、実はともかく米国民の雇用を保証するという政治的な狙いもあるようだ。不法入国の取り締まり(ひいては雇用の促進)は来年の大統領中間選挙の中心課題の一つと考えられてる。しかし民主党側からは、「アメリカで生活するためにアメリカで子供を産むなどとは現実的には考えられない」とし、この市民権の議論は「共和党の政治パフォーマンス」と言う声が出ているようだ。
ちなみにラスムッセンレポートによれば、米国民の49%が規制する案に賛成、41%が規制に反対しているそうだ。
実は、アメリカで生まれた子供は市民権を持てるというのは合衆国憲法に明記されている。憲法14条の追加条項には次のように書かれている。
「全ての合衆国で生まれたものあるいは合衆国に帰化したものは合衆国の権限の元に合衆国の市民である」
この条項は南北戦争の後、奴隷であった人たちに合衆国の市民権を保証するために付け加えられたとのことだ。歴史的に由緒のある条項なわけだ。
これに対し、対不法移民活動のリーダである共和党のタンクレード議員は、「そもそも不法移民には合衆国の権限は及ばない。それを明文化した14条の追加条項についても検討している」と述べている。
しかしながら1898年の最高裁の判断で、「市民権を得ることが禁じられていた中国人(当時は中国人は市民権を取得することが合衆国の法律で禁止されていた)の子供でも、アメリカで生まれた場合は市民権が与えられる」という判例があり、その中で裁判所は「憲法上、合衆国で生まれたということのみが市民権を得る必要かつ十分な条件だ」と述べている。そのため憲法解釈上規制はできないという見方も強くあるようだ。
以上が記事の概要だ。
さて、私の意見だが、「アメリカで生まれたものはすべからく市民権を得る」という条項の見直しについては、存続させようが廃止しようが特に意見はない。実は我が家の一番下の子はアメリカで生まれたのでアメリカ市民であるしアメリカのパスポートも持っている。もちろん日本国民でもある。それについては私は下の子の「特権」という意識でしかなく、「特権」が無いからと言ってそれがおかしいなどとも思わない。憲法の追加条項の歴史的意義は既にその役割を終えたと言ってもいいであろう。
しかし、この議論が行過ぎた移民規制になることを懸念したい。
アメリカは移民の国とはいえ必ずしも移民に広く門戸を開いているわけではない。特に近年、ブッシュ政権になってからは厳しくなっている。それはビザの申請をしても許可されなかったり時間がかかったりする点、永住権申請の条件の制限などなどに見られる。留学生の受け入れについてもいろいろと制限する動きもあるようだ。
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